その商品デザインを独占せよ
コピー品に奪われているのは、デザインではなく売上だ

その「デザイン・形」、まだ誰でも模倣(コピー)される状態です。

商品の外観・デザインは、意匠登録をしなければ法的に守られていません。機能は特許で、ブランド名は商標で守れても、「見た目やデザイン」を守れるのは意匠登録だけです。

なぜ意匠登録が必要なのか

意匠権は、早い者勝ちの権利です。

どれだけ時間と費用をかけて生み出した形でも、登録していなければ、その形はあなたの権利ではありません。

試作を重ね、金型を起こし、デザインを詰めた——その成果物は、権利化していない限り、他社が合法的に真似できます。似た商品が店頭に並んでも、原則として止める手段はありません。

さらに深刻なのは、他社に先を越されるケースです。意匠登録は先願主義(先に出願した者が権利を取る制度)。自社が先に作り、先に売っていたとしても、他社が先に出願・登録してしまえば、立場が逆転します。自社製品の販売そのものが権利侵害を問われる——そんな事態も、現実に起こり得ます。

そして、多くの企業が見落とすのがタイミングです。展示会への出展、SNSやカタログでの公開、先行販売。これらはすべて「自社のデザインを世に出した」行為であり、原則として登録のハードルを自ら上げてしまいます(救済のための例外規定はありますが、期限と手続要件があり、確実ではありません)。

デザインが完成した瞬間から、時計は動き始めています。
「売れてから考える」では、守れるものも守れません。

まずは、御社の製品が意匠登録の対象になるか、ご相談ください。

弊所が選ばれる理由

理由1 豊富な業界経験

弁理士歴20年以上、知的財産一筋のベテラン弁理士が対応致します。
これまで大企業や中小企業の様々なお客様の商品デザインを守ってきた経験を活かし、
お客様のニーズに合わせて商品のデザインや外観・形状を守る手段をご提案させていただきます。

理由2 お客様の立場からのアドバイス

企業の知財部に所属して、自社の知的財産を守るという
お客様と同じ立場を経験しています。
知的財産を守りたいというお客様が、どのような想いを持って
商品デザインを保護するために意匠出願をしようとしているか理解しており、
より親身にアドバイスができると自負しています。

理由3 総合的に知的財産が守れる

最初は意匠出願でご相談いただいたお客様でも、ビジネスの内容をお伺いするなかで、
意匠だけでなく、商標・実用新案・特許など総合的に考慮していく必要がある場合があります。
お客様が知的財産を守り、有利にビジネスを展開できるように、
意匠・商標・実用新案・特許など総合的にご提案させていただきます。

理由4 無料相談ができる

はじめて意匠の出願を考えているお客様にもご安心できるように、
無料相談を実施しています。
ビジネスの命綱である商品デザインをしっかりと守っていただきたい想いから、
納得いただくまでお話を伺っています。
意匠の出願が初めての方でも、懇切丁寧にご説明致しますので、
ぜひお気軽にご相談ください。

理由5 顧問サービス付き

特許権や商標権を取得した後で、お困りのことやご質問などが発生した場合には、
きちんとフォローさせていただきますので、ご安心ください。
一般的な相談や出願担当した案件の相談ごとでしたら、原則無料で対応します。
簡易な顧問サービスが漏れなく付いてきます。
弊所で出願をされた方には、その後も遠慮なくご連絡ください。

ご依頼から出願まで

  1. ヒアリング・ご相談:保護したい商品・デザインの内容をお伺いし、意匠登録の対象となるかを確認します。
  2. 図面・要件確認:出願に必要な図面や商品説明の内容を整理・確認します。
  3. 出願書類の作成:弁理士が書類一式(願書・図面・意匠に係る物品の説明書等)を作成します。
  4. 特許庁へ出願:書類をご確認し、必要に応じて修正し、OKをいただきましたら、特許庁へ書類を提出します。

まずは無料相談で、対象商品が意匠登録に適しているかをご確認ください。